手書きの遺言が見つかったが有効だろうか
Yさんから以下のような相談を受けました。
数年前に亡くなった父が遺言書のようなものを書いていた。しかし内容があまりにシンプルでこれが有効かどうかも分からない。相続人が多数いるのでどう進めたらいいだろうか。
遺言書を拝見したところ、内容は一行“自分の財産全部をYに相続させる”のみでした。当職もこれほどシンプルなものは初めてでした。遺言者が自分で書いた「自筆証書遺言」には大事な要件があります(平成31年2月現在。)。
※遺言の全文、日付、氏名を遺言者が自分で書いて押印する事。
今回の遺言書はこの要件を満たしていました。また、遺言者とYさんとの関係や他の相続人との関係等聴取りをしたうえで、「自筆証書遺言」に必要な裁判所での検認手続きについてご説明し、その検認申立書類作成の依頼をお受けしました。検認の手続き後に、さらにYさんから依頼を受けてその遺言書による相続の名義変更の手続きが無事に完了しました。