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何代も相続登記をしていなかった

土地の名義が祖父や曾祖父の名義のままになっていたがどうしたらよいか、といったご相談もよくお受けします。昭和の初め、大正、古くは明治の頃登記されたまま、というケースもあります。

世代を経るごとに子から孫へと親族は増えていくことが多く、登記名義が古いものほど、相続人も大人数になります。その場合、相続による登記手続きをするには関係する相続人全員の協力を得なければなりません。

当事務所では面識のない相続人の方へのご協力依頼のお手紙の文案のご提案や、直接事務所からご協力願いのお手紙をお送りすることも致します。関係者全員の協議が成立した際には、遺産分割協議書の文案作成、関係者への送付等なるべく関係者の皆様のお手間を取らせずスムーズに手続きを進められるようサポート致します。

 

※昭和22年5月2日までに相続が開始した場合、旧民法の規定による「家督相続」により、特定の相続人が単独で遺産を相続している可能性があります。この場合には相続人の拡がりが少ないか、又は相続人に該当しない可能性があります。

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