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業務内容について

相続手続き相続手続き

相続の対象になるもの

不動産 自宅の敷地・建物、マンション、農地・山林、賃貸不動産
現預金 現金、預金、貯金
有価証券額 国債、地方債、株式、債権、投資信託、ゴルフ会員権
借地・借家 借地権・借家権
その他 自動車、家財道具、書画・骨董品、貴金属、金銀債権、売掛金、特許権など知的財産権
借金 銀行ローン、キャッシングローン、消費者金融からの借り入れ
債務 カード購入商品の支払い、未払い賃料、保証債務
税金 固定資産税、滞納中の住民税

相続の対象にならないもの

墓・位牌・仏壇

祭祀を継承する者が引き受けることになります。

一身専属権

一身専属権とは、ある人しか権利を持つことが性質上できない権利のことをいいます。(例:年金請求権、扶養請求権、生活保護受給権)

身分上の権利

婚約していた相手が亡くなったような場合に、当たり前のことですが、婚姻する権利を相手の相続人に請求するようなことはできません。

相続手続きの流れ

①お問い合わせ・ご依頼

相続手続きの流れ

具体的なご事情をうかがい、必要書類や手続きについてご説明いたします。また、登記費用についてのご案内もいたします。

②必要書類の収集

相続手続きの流れ

必要書類をご用意していただきます。お申し付けいただければ当事務所でも取得代行いたします。

③相続放棄の手続き

相続手続きの流れ

放棄する方がいる場合、収集した資料を基に、当事務所で相続放棄申述書を作成いたします。

④遺産分割協議書の作成(必要な場合)

相続手続きの流れ

収集した資料を基に、相続人の方々の合意内容を充分に確認した上で当事務所で遺産分割協議書を作成いたします。内容をご確認いただき、相続人全員にご署名・ご捺印(実印)をいただきます。

⑤登記申請

相続手続きの流れ

収集・作成した資料をお預かりし、当事務所が登記申請いたします。

⑥登記完了

相続手続きの流れ

登記申請から2週間程で、相続登記完了後の「登記事項証明書」「登記識別情報(従前の登記済権利証にかわるもの)」「相続関係説明図」などをお渡しいたします。

遺言書作成支援遺言書作成支援

特に遺言の必要性が高い場合

子どもがいない場合/複数回の婚姻・離婚・養子縁組等により家族関係が複雑な場合/相続人が多い場合/内縁の妻がいる場合/身寄りがない場合/事業を特定の誰かに承継させたい場合/相続人以外に財産を遺贈・寄付したい場合。

遺言の種類

自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類ございます。がそれぞれメリット、デメリットがあります。当事務所としては 「公正証書遺言」をお勧めします。それは公証人が作成するため形式不備等による無効の可能性が極めて低い上、公証役場で保管されるので、破棄されたり隠匿や改ざんをされたりする心配も全くない最も安全確実な遺言方法であるといえます。

遺遺言書作成のメリット

①相続人同士がモメずに相続手続きができる
②相続人が遺産分割方法について悩まなくてすむ
③相続人全員の遺産分割協議の手間が省ける
④長男の妻や孫、内縁の妻などにも財産をあげることができる

遺言書作成の手続きの流れ

①お問い合わせ・ご依頼

遺言書作成手続きの流れ

家族関係・財産関係、遺言書の作成をお考えになった経緯等をヒアリングします。

②書類の収集

遺言書作成手続きの流れ

公正証書遺言の必要書類の収集・打ち合わせを行います。

③遺言内容作成

遺言書作成手続きの流れ

依頼人の意思にかなった最適な遺言内容をご提案します。

④公証役場への連絡

遺言書作成手続きの流れ

お客様、公証役場との間を連絡調整します。

⑤証人立会い

遺言書作成手続きの流れ

当日、公正証書遺言作成時の証人立会いをします。

⑥遺言完成

遺言書作成手続きの流れ

作成後の公正証書遺言訂正・撤回についてもサポートします。  

農地転用農地転用

農地転用とは

農地転用

一般的に言われる「農地転用」とは、「農地を農地以外に利用すること」いついて農地法上の許可をえることです。

農地を譲渡したり(3条許可)、自身の農地に太陽光発電を設置しようしたり(4条許可)、住宅建設の為に農地を購入しようしたり(5条許可)。例えをあげただけでも、ごく身近に行われていることではないでしょうか。

地域により、申請条件に違いがあり、また申請内容により可不可がありますが、当事務所では幅広く農地転用のご依頼を受けてきました。 まずはお気軽にお問い合わせください。

最初に確認すること

農地転用手続きにおいて、最初に確認の必要なことが2点あります。

1点目は、農地かどうかということです。先ずは、不動産登記簿の「地目」を確認し、もしそこに「田・畑」などが記載されていれば、農地ということになります。また不動産登記簿の「地目」が「宅地」や「雑種地」、「山林」となっていても、固定資産課税の納付書に記載された現況の欄が「田・畑」など記載されている場合、これもまた農地ということになります。

登記簿上、また現況が「農地」になっていれば様々な制限を受けます。
2点目は、その土地が農地転用についてどのような許可基準が適用されるかの確認です。
場所によって、目的によって不許可であることが明白であったり、原則不許可でも、例外規定により可能であることもあります。
これから住居や工場などの建設・植林や開発行為を検討されている方は必ずこの2点の確認が必要になります。 ご自分では難しいという方には、ご相談を受けてから当事務所で確認をいたします。

農地転用の費用

項目 第四・五条許可申請
基本料 7万円(消費税抜き)

農地転用の届出

都市計画法による市街化区域内にある農地を転用する際は農地転用の届出をします。 ・農地所有者が自己の為に農地転用する。⇒農地法第4条届出 ・自分の農地を農地転用し、他人に賃貸借や売買等をする。⇒農地法第5条届出

必要書類

・届出書(農業委員会の窓口等で配布)
・土地の登記簿謄本
・地図(対象の土地の位置が分かるように示す。)
・各事例によってその他に添付する書類があります。

農地転用の許可申請

都市計画法による市街化調整区域にある農地を転用する際は、農地転用の許可を得る必要があります。
農地転用の許可申請は、各市町村の農業委員会にします。

農業委員会で異議がない場合、1,000㎡未満の農地は県農政事務所または、行政センターに申請書が送付され、県の農業会議で諮問、答申がなされた上で許可が下ります。

1,000㎡以上の農地は、県農政事務所または、行政センターから、さらに県農地課に送付され県の農業会議を経て許可が下りるという流れになります。
ただし、転用しようとする農地が4haを超える場合は、農林水産大臣の許可となるので、上記とは異なります。

農地法の制限・違反

農地法によって制限を受けていると、建設・開発などができません。農地転用の手続きが必ず必要になります。 もし農地法違反をした場合、工事の中止命令などが出され、工事がストップしますので経済的損失を受けます。 つまり農地法違反は、結果的に多大な損害をもたらす可能性があります。 このように農地転用手続きは、非常に重要です。

農地法により制限されること

【農地法3条】
田や畑である農地は、宅地や山林のように勝手に売ったり買ったりすることは禁止されています。

【農地法4条】
田や畑である農地の所有者が自分の持っている農地を宅地等に転用しようとする場合、勝手に転用すると違反になります。

【農地法5条】
許可申請手続きを経ないで農地を宅地等にして売買することはできません。

不動産取引不動産取引

不動産取引を、なぜ専門家に頼むのか

土地や建物を購入したり譲渡した時、また住宅ローンを完済された際、「売買」や「贈与」、「相続」そして「抵当権抹消」といった登記が行われます。これらの登記は必ずしないといけない義務があるものではありません。しかし、登記をしておくことで所有者が誰だか分かり、またローンにかかる抵当権の負担のついていない不動産であるというのが誰からも確認できるようになります。このように公示することで、安全な不動産取引ができるのです。登記手続きは古くから司法書士の主要な専門分野です。あらゆる不動産の取引についてのご相談を承ります。

土地建物の売買

不動産を購入する際、一般的に不動産の仲介業者を通じて様々な手続きをおこないますが、手続きの最後には、購入者(買主)と所有者(売主)が、仲介業者と司法書士の立会いのもと、書類・鍵などの引渡しと代金の支払い(決済)を行い、その日のうちに司法書士が所有権移転登記の申請を行います。所有権移転登記がなされることで、不動産の所有者の名義が購入者(買主)に書き換えられ、所有者であることを公示できるようになります。 仲介業者を介さない取引の場合でも、登記は司法書士に依頼することをお勧めします。

会社設立・法人登記会社設立・法人登記

役員変更

株式会社の登記の中で、最も頻繁かつ定期的に必要な登記が、役員変更登記です。任期が来た場合には速やかに(変更位の日から2週間以内)役員変更の登記を行いましょう。

定款変更

会社の「商号(名称)」や「目的」の変更には、定款変更および登記に申請が必要です。

本店移転

会社が本店移転した際には、案内状の送付や、名刺の変更、各官公署への届け出など様々な手続きがありますが、本店移転登記の申請も必要な手続きの一つです。

増資

企業は「資金調達」「信用力の向上」または「財務体質の改善」など、様々な必要性から増資(資本金の増額)をすることができます。

会社設立

現在では「資本金1円」「取締役1名」という会社も認められ、会社設立がより身近なものになっています。しかし、その反面、定款自治の広範化、機関設計の多様化が認められ専門的な知識が求められることも多くなりました、会社設立をお考えの時は、ご相談ください。なお、合同会社(LLC)の設立、特例有限会社から株式会社への移行、また医療法人・NPO法人・有限責任事業組合(LLP)など、会社法以外の法人の登記については直接お問い合わせください。

成年後見・財産管理成年後見・財産管理

成年後見制度とは

成年後見制度は認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力がない若しくは不十分な方のために、通常どおりの社会生活を送れるよう、援助者を選んで、財産管理や身上監護の面でサポートしていく制度です。本人の不利益を保護することは、ご家族や身近な方達の負担も軽減し、関係者全員にとってより望ましいことではないでしょうか。その申立てから、事案により専門後見職としてのサポートまで致します。先ずはお気軽にご相談下さい。

制度の種類

「法定後見制度」(すでに判断能力を失っている方、不十分な方を対象に家庭裁判所が援助者を選任する)と「任意後見制度」(将来判断能力が衰えた場合に備え。あらかじめ本人の意思で援助者および援助の内容を公正証書で決めておく)の2種類があります。制度を利用した場合、援助者である後見人は【財産の管理】や【身上に対する監護】といった役割を果たし・そのことについての【家庭裁判所への報告義務】があります。

法定後見制度

判断能力が不十分になってしまった人のための制度で…「後見」「補佐」「補助」の3つの類方から、判断能力の程度に応じて選択します。詳しくはお問い合わせください。

任意後見制度

十分な判断能力があるうちに、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自ら選んだ代理人に生活、療養看護、財産管理などについて、代理権を与える契約を結んでおくというものです。任意後見制度は「任意後見契約」を中心に、「任意代理契約」「見守り契約」「死後事務委任契約」「遺言」などを組み合わせることでより大きな安心を得ることができる制度です。

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